シェフズ倶楽部 Chef's Club

organized by Global Initiative Corporation.

会員規約

「シェフズ倶楽部」会員規約

  • 第1条(目的)

    本規約は、株式会社グローバルイニシアティブ(以下「法人」という)が運営する「シェフズ倶楽部」(以下「倶楽部」という)における会員に関する必要な事項を定めることを目的とする。

  • 第2条(会員)

    1.本規約を承諾して、第3条に定める入会手続きを済ませ、当倶楽部が承認し、かつ当倶楽部が定める日までに第4条及び第5条に記載する入会金及び会費を支払った者が会員となる。

    2.会員として当倶楽部に入会しようとする者は、入会申込み手続きをもって本規約を承諾したものとみなす。

    3.当倶楽部の会員は次の3種類とする。

    ①シェフ会員

    ②フードサービス会員

    ③サポーター会員

    4.会員の用件は、当倶楽部の目的に賛同し、当倶楽部および他の会員と相互に協力し合えることを前提にした上で、次の通りとする。

    ①調理師もしくは調理師を目指しいている方

    ②飲食業界や外食産業に係わる職業およびそれを目指している方

    ③当倶楽部の趣旨に賛同し、応援していただける方

    ④その他、当倶楽部が入会を認めた方

    5.当倶楽部は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入会を承諾しない。

    ①当倶楽部の目的及び趣旨に賛同していないと当倶楽部が判断した場合

    ②過去に当倶楽部から除名されたことがある場合

    ③入会申込手続き時に提出する情報に虚偽があった場合

    ④入会申込者が反社会的勢力の構成員とその関係者である場合、または反社会的勢力との取引がある場合

    ⑤その他、会員とすることが不適当であると当倶楽部が判断した場合

  • 第3条(入会申込み手続き)

    会員として当倶楽部に入会しようとする者は、当倶楽部ホームページ上の入会申込み画面から必要情報を入力の上、入会申込みを行い、入会金および会費の支払い手続きを済ませる。

  • 第4条(入会金)

    1.当倶楽部の入会金は別途定めるものとする。

    2.当倶楽部は、一度支払いを受けた入会金については、理由の如何を問わず、会員に対して払戻しをしないものとする。

    3.倶楽部は、会員への事前告知なしで第1項に定める入会金を変更できるものとする。

  • 第5条(会費)

    1.当倶楽部の会費は別途定めるものとする。

    2.当倶楽部は、一度支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず、会員に対して払戻しをしないものとする。

    3.当倶楽部は、会員への事前告知なしで第1項に定める会費を変更できるものとする。

    4.会費の支払いにかかる支払手数料は、会員の負担とする。

  • 第6条(会員へのサービス)

    1.会員は、当倶楽部が別途定めるサービス(以下「本サービス」という)を利用することができる。ただし、会員の種類ごとに本サービスを受けられる範囲は異なるものとする。

    2.当倶楽部は、提供する本サービスの内容について適宜見直しを行い、サービスの全部または一部を変更、中止または中断できる。

  • 第7条(会員資格の有効期間)

    1.会員資格の有効期間は、当倶楽部が入会申込を受付け、その入会を承認し、入会金及び会費が当倶楽部に入金されてから1年間とする。ただし入会初年度において、一部のサービスの提供については、その利用開始の事務手続きに時間を要するため、同手続き完了後から1年間を初年度の会員資格有効期間とする。

    2.会員資格は、会員が退会、除名または会員資格を喪失した場合を除き、会員となってから1年を経過する毎に次年の会費支払いをすることで1間更新されるものとし、次年分の会費は、前年の会員資格が満了となる1ヶ月前までに当倶楽部が指定する方法により支払うものとする。

    3.退会または除名された会員は、会員資格を喪失する。ただし、会員資格喪失後も会員であった期間に発生した債務は消滅しない。

  • 第8条(退会)

    会員は当倶楽部が定める退会手続きを取ることにより、いつでも任意に退会することができる。ただし第5条2項に定める通り、退会手続き時において会員が既に当倶楽部に支払っている会費の払戻しはしない。

  • 第9条(除名)

    当倶楽部は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができる。

    ①本規約およびその他の規則に違反したとき

    ②当倶楽部の名誉を傷つけ、または当倶楽部の目的に反する行為をしたとき

    ③会員が、反社会的勢力の構成員もしくはその関係者、または反社会的勢力との取引があることが判明したとき

    ④当倶楽部に対する守秘義務に違反したとき

    ⑤当倶楽部の会員として受領した情報を利用して、キックバック、紹介料、その他の名目で金品、その他の利益を受領する等の行為を行ったことが判明したとき

    ⑥営利を目的として第6条に定めるサービスまたは当倶楽部が提供する情報を第三者に提供したとき

    ⑦第6条に定めるサービスを違法または不当な目的もしくは態様で利用したとき

    ⑧会費の支払いが遅延したとき

    ⑨電話、Eメール、その他の手段による会員との連絡が取れなくなったとき

    ⑩特許権、商標権、著作権、その他当倶楽部の知的財産権や財産的利益を侵害したとき

    ⑪公序良俗または法令に違反したとき

    ⑫当倶楽部に虚偽の情報を意図的に提供したと判断されたとき

    ⑬犯罪行為またはこれを助長、容易にさせる行為を行ったとき

    ⑭その他、当倶楽部が除名すべき正当な事由があると認めるとき

  • 第10条(会員資格の喪失)

    第8条、第9条記載の場合の他、会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。

    ①第5条に定める会費の支払義務を履行しなかったとき

    ②会員が死亡したとき

  • 第11条(権利帰属等)

    1.当倶楽部は会員に対し、本規約に規定された条件の下で、会員自身が本サービスを受けることを認めるものであり、会員は当倶楽部の商標、商号もしくはサービスマーク等に関する権利を付与されるものではない。

    2.会員は、本サービスを非独占的に受けるものであり、また第三者に対して本サービスを受けることを許諾できない。

    3.当倶楽部および本サービスに関する商標権、著作権、その他知的財産権は、当法人に帰属するものであり、会員はこれらを一切取得するものではなく、またこれらを無断で使用することもできない。

  • 第12条(会員情報)

    1.当倶楽部は、会員の登録情報(以下「会員情報」という)を適切に取り扱い、管理する。

    2.当倶楽部の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当倶楽部は外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する合意書を締結した上で会員情報を当該外部委託先に提供するものとする。

    3.当倶楽部は、前項または次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に会員情報を提供しない。

    ①法令に基づく場合

    ②本人の同意がある場合

  • 第13条(会員の通知義務)

    第3条に基づき当倶楽部に提出した情報に変更が生じたときは、変更が生じた後、遅くとも1ヶ月以内に会員マイページからログインし情報修正をする、もしくはその旨当倶楽部に通知するものとする。

  • 第14条(会員資格の譲渡禁止等)

    会員は、会員資格および会員資格に基づく権利または義務の全部または一部を第三者へ譲渡、移転、貸与または担保提供をしてはならない。

  • 第15条(免責等)

    1.会員資格を有していたこと、または本サービスを受けたことに関連して、会員または第三者に損害が発生した場合であっても、当該損害が当倶楽部の故意または重大な過失により生じた場合を除き、当倶楽部および当法人は責任を負わない。

    2.当倶楽部および当法人は、本サービスの提供について、完全性、正確性、確実性、有用性等に関して万全を期すが、いかなる保証をするものでもない。

    3.会員が本規約に違反し、または違法な行為を行ったことにより、当倶楽部および当法人に損害が発生した場合、当倶楽部および当法人は当該会員に対して損害賠償請求をすることができる。

    4.当倶楽部および当法人は、当倶楽部および当法人の責に帰すべからざる事由により生じた損害、予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、機会損失等の間接損害および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害については、一切の責任を負わないものとする。

  • 第16条(守秘義務)

    1.会員は、当倶楽部の会員として受領した情報につき守秘義務を負う。ただし、以下の情報についてはこの限りではない。

    ①既に公知の情報または受領者の責めによらずに公知となった情報

    ②受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

    ③受領者が当倶楽部から受領した情報によらずに独自に開発または知り得た情報

    ④当倶楽部が守秘義務の対象外とすることを書面により同意した情報

    2.当倶楽部は、会員に対する情報の開示にあたり、守秘義務の厳守を約する文書の提出を求める場合がある。この場合、会員は誓約書の提出に応じるものとし、当倶楽部は誓約書の提出に応じない会員に対しては、本サービスの全部または一部を提供しないことができる。

  • 第17条(本規約の変更)

    1.当倶楽部は、会員への事前通知または承諾を得ることなく、当倶楽部の決議により本規約の改訂、追加、および変更(以下「変更」という)することがある。

    2.変更等を行った場合、当倶楽部のホームページ上に新たな規約を掲示した時に規約の変更が行われたものとする。

    3.本規約の変更等後、会員が5営業日以内に当倶楽部へ退会届を提出しなかった場合、会員は変更等後の本規約の内容を承諾したものとみなす。

  • 第18条(準拠法および管轄裁判所)

    本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して紛争が生じた場合、当法人の事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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